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不服申立て

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審査請求制度の概要

◇ 支部長が行う補償に関する決定に不服がある場合、支部審査会に対して審査請求をすることができます。支部審査会は、審査請求を審査のうえ、却下、棄却、全部又は一部取消しの裁決を行い、裁決書を審査請求人等に送付します。

◇ 支部審査会の裁決に不服がある場合、又は審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても審査請求についての裁決がない場合には、(1)本部審査会に対する再審査請求、(2)裁判所に対する取消訴訟の提起をすることができます。

◇ 支部審査会又は本部審査会の裁決によって支部長の決定が取り消された場合は、支部長は、裁決の趣旨に従って改めて補償に関する決定をすることになります。

※ 支部審査会への審査請求、本部審査会への再審査請求の審査請求期間については、下記「審査請求の手続」の「2 審査請求期間」をご覧ください。

※ 不服申立ての手続の流れは、地方公務員災害補償基金本部のホームページをご覧ください。

https://www.chikousai.go.jp/の「トップページ」→「基金の業務」→「不服申立て」

支部審査会に対する審査請求の対象

支部審査会に審査請求をすることができる処分は、「支部長が行った補償に関する決定」とされています。

具体的には、

  1. 公務外の災害認定
  2. 通勤災害非該当の認定
  3. 療養補償の不支給決定
  4. 休業補償の不支給決定又は重大な過失等による補償の制限
  5. 傷病補償年金の等級決定、傷病補償年金の不支給決定又は重大な過失等による補償の制限
  6. 障害補償の等級決定、障害補償の不支給決定又は重大な過失等による補償の制限
  7. 遺族補償の受給権者の決定又は不支給決定
  8. 葬祭補償の不支給決定
  9. 公務上の災害又は通勤災害該当と認定された事案の災害の原因が第三者の加害行為によるものであるときの補償の免責額決定

などがあります。

≪支部審査会に対する審査請求の対象とならないもの≫

「補償に関する決定」ではないものは、審査請求の対象とはなりませんので、ご注意ください。

例として、

○ 福祉事業に関する決定(アフターケア、補装具、障害補償特別支給金、障害補償特別援護金、障害補償特別給付金など)
⇒ 福祉事業に関する決定に不服がある場合は、支部長に対して不服の申し出をすることができます。
なお、傷病補償、障害補償に関する各給付金(特別支給金、特別援護金、特別給付金)は、等級に応じて支給が決定されていますので、等級が変更されれば、申し出がなくても、その等級に応じて決定が変更されます。

○ 治ゆ認定通知
⇒ この通知自体は審査請求の対象である処分に当たりませんので、療養請求等を行い、療養補償等の不支給決定処分がなされたときに、当該不支給決定処分に対して審査請求ができます。

○ 認定処分に付された「急性症状に限る」旨の付記
⇒ この付記は審査請求の対象である処分に当たりませんので、療養請求等を行い、療養補償等の不支給決定処分がなされたときに、当該不支給決定処分に対して審査請求ができます。

などがあります。

審査請求の手続

1 審査請求の流れ

審査請求の提起から裁決までの一般的な審査請求の流れについては、次のファイルをご覧ください。

2 審査請求期間

<1> 支部審査会への審査請求

審査請求は、支部長の補償に関する決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過したときは、することができません。

<2> 本部審査会への再審査請求

再審査請求は、支部審査会の裁決があったことを知った日の翌日から起算して1か月を経過したときは、することができません。

3 取消訴訟の出訴期間

裁判所に対する取消訴訟は、支部長の処分又は支部審査会若しくは本部審査会の裁決があったことを知った日から6か月経過したときは、提起することができません。

4 審査請求の方式

審査請求する場合は、審査請求書を2通(正本・副本各1通)提出してください(代理人により審査請求をする場合は、委任状1通(押印のあるもの)が必要です。)。
審査請求書は、法定の様式がありません。
次の様式例を参考にしてください。

〔様式例〕

また、添付書類として、処分通知書の全部の写しを2部提出してください。
証拠書類等を提出する場合は、写しを2部提出してください(なお、返還はいたしません。)。
証拠書類等の原本は、確認のため別途提出をお願いする場合がありますので、お手元で保管してください。

≪審査請求書の記載事項≫

  1. 審査請求人の氏名及び住所又は居所
  2. 審査請求に係る処分の内容
    [記載例]地方公務員災害補償基金東京都支部長が 令和  年 月 日付けで行った「  」という処分(「 」内には、別添支部長の処分通知書(写し)に記載された処分を記載してください。)
  3. 審査請求に係る処分があったことを知った年月日(郵送による場合は配達のあった日)
  4. 審査請求の趣旨
    [記載例]「上記2に記載した処分を取り消す。」との裁決を求めます。
  5. 審査請求の理由
    支部長の判断に違法または不当な点があると考える理由(例:処分理由書に記載された○○という点が事実と異なる。)を、具体的に記載してください。
  6. 処分庁の教示の有無及びその内容
    [記載例]別添支部長の処分通知書(写し)に記載のとおり教示がありました。
  7. 審査請求の年月日

5 提出先

郵便番号 163-8001
東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎北塔35階
地⽅公務員災害補償基金 東京都支部審査会

6 審査請求の取下げ

裁決があるまでは、審査請求人は、いつでも審査請求を取り下げることができます。この場合、書面で行わなければなりません。

<1> 取下書の様式

法定の様式はありませんので、次の様式例を参考にしてください。

<2> 提出先

上記4と同じです。

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