災害なくして明るい職場を!

公務災害・通勤災害(地方公務員災害補償制度)について

地方公務員災害補償制度は、地方公務員等が公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合に、その災害によって生じた損害を補償し、及び必要な福祉事業を行い、もって地方公務員等及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする制度です。

この制度の大きな特徴は、公務上の災害について使用者の無過失責任主義をとり、地方公共団体等に過失がなくても補償義務が発生するとされることです。民法上の損害賠償は原則として過失責任主義をとっており、この点において異なるものです。

また、通勤による災害についても、使用者の支配下にない通勤途上の災害について補償が行われるという点で、民法上の損害賠償とは異なっています。

さらに、災害補償制度は、一部に年金制が採り入れられており、加えて、補償を超えた福祉事業をも行うこととされ、被災職員及びその遺族の生活の安定と被災職員の社会復帰の促進を考慮した制度となっています。

これらの事業の実施に必要な経費は、各地方公共団体からの負担金によって賄われています。

制度・手続の概要

公務災害・通勤災害 制度のあらまし

お知らせ

令和6年10月15日
令和6年10月から健康保険において⾧期収載品の処方等又は調剤を希望する場合は、⾧期収載品の処方が医療上の必要性があると認められる場合等を除き、「特別の料金」に相当する額を被災職員が負担することとなります。
詳しくは医療機関等の皆様へ(PDF:782KB)被災職員の皆様・任命権者の皆様へ(PDF:848KB)
令和6年6月10日
「災害補償の手引」及び「請求様式集」のページを更新しました。
令和5年5月1日
公務災害防止事業パンフレット「あなたの職場は大丈夫?事例の共有と職場点検で、さらなる災害の発生を断ち切る!」を更新しました。
令和4年5月2日
公務災害防止事業パンフレット 「職場でも通勤でも 転ばぬ先のチエ 日常に潜む転倒リスク!十分な知識と対策で防ごう」を更新しました。
令和3年6月14日
押印廃止等の対応として請求様式集のページを更新しました。(公務災害・通勤災害の認定請求、第三者加害事案、療養補償の請求、休業補償の請求、障害補償の請求の都支部様式)
令和3年4月13日
公務災害防止事業パンフレット「熱中症を防ぐ」を更新しました。
令和3年2月25日
押印廃止の対応として請求様式集のページを更新しました。(公務災害・通勤災害の認定請求、療養補償の請求、休業補償の請求、障害補償の請求等の一部の様式)
令和2年3月19日
公務災害・通勤災害制度のあらましを更新しました。
令和2年3月19日
公務災害防止事業パンフレット「自転車の安全利用 ルールを守って公務災害・通勤災害をなくそう!」を更新しました。
令和元年6月14日
元号改正に伴い、公務災害・通勤災害の認定請求及び補償請求に関する様式を更新しました。
令和元年5月7日
公務災害・通勤災害の認定請求及び補償請求に関する様式については、当面の間、必要に応じて平成を令和に修正したうえ、提出してください。
平成31年3月15日
公務災害・通勤災害制度のあらましを更新しました。
平成31年3月11日
補償の請求書等の様式の一部改正に伴い、請求様式集のページを更新しました。(様式第1号、様式第2号、様式第2号の2)
平成30年11月30日
公務災害補償に係る参考資料(平成29年度版)の発行に伴い、補償統計のデータのページを更新しました。
平成30年4月3日
公務災害・通勤災害制度のあらましを更新しました。
平成30年1月19日
補償の請求書等の様式の一部改正に伴い、請求様式集のページを更新しました。(様式第1号、様式第2号、様式第2号の2)
平成30年1月19日
所属公務災害担当者の方へのページに、「療養補償の請求等に関する被災職員へのお知らせ」を掲載しました。
平成29年11月30日
よくあるご質問のページを更新しました。
平成29年11月17日
災害補償事務請求書等様式集(平成29年11月版)の発行に伴い、請求様式集のページを更新しました。
平成29年11月15日
災害補償の手引のページを更新しました。
平成29年11月15日
公務災害補償に係る参考資料(平成28年度版)の発行に伴い、補償統計データのページを更新しました。
平成29年4月28日
補償の請求書等の様式の一部改正に伴い、請求様式集のページを更新しました。(様式第13号の2)
平成28年12月20日
補償の請求書等の様式の一部改正に伴い、請求様式集のページを更新しました。(様式第7号、様式第8号、様式第9号、様式第14号、様式第38号、都支部様式第2号、都支部様式第2号の2)

関連情報


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お問い合わせ先


※被災された職員の方は、まず、勤務先の担当者へお問い合わせください。


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