審査請求制度の概要
◇ 支部長が行う補償に関する決定に不服がある者は、行政不服審査法の適用を受け、支部審査会に対して審査請求をすることができます。支部審査会は、審査請求を審査のうえ、却下、棄却、全部又は一部取消しの裁決を行い、裁決書を審査請求人等に送付します。
◇ 支部審査会の裁決に不服がある者は、(1)本部審査会に対して再審査請求をする、(2)裁判所に対して取消訴訟を提起する、のいずれかをすることができます。
◇ なお、審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても審査請求についての裁決がない場合には、(1)本部審査会に対して再審査請求をする、(2)裁判所に対して取消訴訟を提起する、のいずれかをすることができます。
◇ また、再審査請求をした場合には、本部審査会の裁決を経る前にも、裁判所に対して取消訴訟を提起することができます。
◇ 支部審査会又は本部審査会の裁決によって支部長の決定が取り消された場合は、支部長は、裁決の趣旨に従って改めて補償に関する決定をすることになります。
※ 支部審査会への審査請求、本部審査会への再審査請求の審査請求期間については、下記「審査請求の手続」の「2 審査請求期間」をご覧ください。
※ 裁判所に対する取消訴訟は、支部審査会又は本部審査会の裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます。
※ 不服申立ての手続の流れは、地方公務員災害補償基金本部のホームページをご覧ください。
https://www.chikousai.go.jp/の「トップページ」→「基金の業務」→「不服申立て」
審査請求の対象
支部審査会に審査請求をすることができる処分は、「支部長が行った補償に関する決定」とされています。
具体的には、
- 公務外の災害認定
- 通勤災害非該当の認定
- 療養補償の不支給決定
- 休業補償の不支給決定
- 傷病補償年金の不支給決定又は等級決定
- 障害補償の不支給決定又は等級決定
- 介護補償の不支給決定
- 遺族補償の不支給決定又は受給権者決定
- 葬祭補償の不支給決定
などがあります。
≪審査請求の対象とならないもの≫
「補償に関する決定」ではないものは、審査請求の対象とはなりませんので、ご注意ください。
例として、
○ 福祉事業に関する決定(障害補償特別支給金、障害補償特別援護金、障害補償特別給付金など)
⇒ この決定に不服がある場合は、支部長に対して不服の申出をすることができます。
○ 治ゆ認定通知
⇒ この通知に不服がある場合は、療養補償等の不支給決定処分がなされたときに、当該不支給決定処分に対して審査請求ができます。
○ 急性症状に限って公務上とした認定処分
⇒ この処分に不服がある場合は、療養補償等の不支給決定処分がなされたときに、当該不支給決定処分に対して審査請求ができます。
などがあります。
審査請求の手続
1 審査請求事務の流れ
審査請求の提起から裁決までの一般的な審査請求事務の流れについては、次のファイルをご覧ください。
- 審査請求事務の流れ(PDF:272KB)
2 審査請求期間
<1> 支部審査会への審査請求
審査請求は、支部長の補償に関する決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内※にしなければなりません。
<2> 本部審査会への再審査請求
再審査請求は、支部審査会の裁決があったことを知った日の翌日から起算して1か月以内※にしなければなりません。
※ 支部長の補償に関する決定があったことを知った日が、平成28年3月31日以前である場合には、「3か月以内」を「60日以内」と、「1か月以内」を「30日以内」と、それぞれ読み替えてください。
3 審査請求の方式
審査請求は、2通(正本・副本各1通、それぞれ押印したもの)の審査請求書を提出しなければなりません(代理人により審査請求をする場合は、審査請求書2通のほか委任状1通が必要です。)。
審査請求書は、法定の様式がありませんので、下記の《審査請求書の記載事項》の項目が記載されていれば、任意の様式で請求できます。
次の様式例を参考にしてください。
〔様式例〕
※当面の間、元号を適宜「令和」に修正の上、使用してください。
- 審査請求書(本人請求用)(word:31KB)
- 審査請求書(代理人請求用)(word:31KB)、 委任状(word:30KB)
≪審査請求書の記載事項≫
- 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所(審査請求人の押印)
- 審査請求に係る処分の内容
- 審査請求に係る処分があったことを知った年月日(郵送による場合は配達のあった日)
- 審査請求の趣旨及び理由
- 処分庁の教示の有無及びその内容
- 審査請求の年月日
4 提出先
郵便番号 162-0052
東京都新宿区戸山三丁目17番1号 東京都戸山庁舎3階
地方公務員災害補償基金 東京都支部審査会
5 審査請求の取下げ
裁決があるまでは、審査請求人は、いつでも審査請求を取り下げることができます。この場合、書面で行わなければなりません。
<1> 取下書の様式
※当面の間、元号を適宜「令和」に修正の上、使用してください。
法定の様式はありませんので、次の様式例を参考にしてください。
- 様式例 取下書(word:26KB)
<2> 提出先
上記4と同じです。
お知らせ
1 行政不服審査法の改正について
改正行政不服審査法が、平成28年4月1日から施行されました。
支部長の補償に関する決定があったことを知った日(公務外、不支給処分などの認定通知書等を受け取った日)が、平成28年3月31日までの場合は、同年4月1日以降に審査請求を提起した場合でも、旧法が適用されます。
一方、同年3月中の日付でなされた決定でも、認定通知書等を受け取った日が同年4月1日以降であれば、改正法が適用されます。
2 平成28年4月1日以降における取消訴訟の提起について
これまで、原処分(支部長が行った処分)の取消しの訴えは、本部審査会に対する再審査請求をした後でなければ提起できませんでしたが、地方公務員災害補償法が一部改正されたことに伴い、平成28年4月1日以降は、再審査請求を経ることなく、原処分に対する取消訴訟を提起することができるようになりました。
これにより、審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても支部審査会の裁決がない場合は、裁決を待つことなく、裁判所に対して原処分の取消しの訴えを提起することができます。
なお、取消訴訟の提起等の手続については、裁判所へ問い合わせてください。