情報公開・個人情報保護の案内
地方公務員災害補償基金定款第30条及び第31条に基づき、情報公開・個人情報保護の窓口を設置し、以下のことを行っています。
1 情報公開
2 保有個人情報の開示請求等
※ご利用の際には、必ず下記窓口まで事前にご連絡ください。
【窓口・連絡先】
〒163-8001
東京都新宿区西新宿2-8-1 第一本庁舎 北塔 35階
地方公務員災害補償基金 東京都支部 管理担当
TEL:03-5320-7362
1 情報公開について
地方公務員災害補償基金東京都支部が保有する文書、図面及び電磁的記録(電子情報等)の法人文書が開示請求の対象になります。
ただし、一部の情報(個人情報・法人情報等であって、個人・法人等の権利利益を害する恐れがある場合)は除かれます。
○開示請求ができる方
どなたでも行うことができます。
○開示請求の手続き
開示請求には、1件につき300円の開示請求手数料が必要です(開示請求手数料は、窓口に来所して現金を納付する方法と指定の納付書により金融機関へ納付する方法があります)。開示請求書に必要な事項を記載して、情報公開窓口に提出するか又は郵送してください。
○開示・不開示の決定の通知
・開示・不開示の決定は、原則として30日以内に行われ、書面により通知されます。
・ただし、事務処理上の困難その他正当な理由により、30日以内に開示決定等を行うことができない場合には、期限を延長する場合があります。
○開示の実施方法
・開示決定の通知を受けた方は、通知のあった日から30日以内に、閲覧又は写しの交付などの開示実施の方法を選択して、開示の実施方法等申出書により申し出てください。
・開示の実施を受けるには、開示実施手数料が必要です。
・例えば、文書の閲覧は、100枚まで毎に100円、写しの交付は白黒の場合、1ページ10円とされており、方法、分量に応じて計算した額が300円に達するまでは無料、300円を超えるときは、300円を減じた額が開示実施手数料の額です。
・写しの送付を希望する方は、開示実施手数料のほか、送料が必要になります。
・開示実施手数料は、窓口に来所して現金を納付する方法と指定する銀行口座へ振込納付する方法があります。
<資料>
・開示の実施までの流れ(PDF)
<各種様式>
・法人文書開示請求書(PDF)
・法人文書の開示の実施方法等申出書(PDF)
・法人文書の更なる開示の申出書(PDF)
・開示実施手数料の減額(免除)申請書(PDF)
<情報公開関係規程>
・地方公務員災害補償基金の保有する情報の公開に関する規程(PDF)
・地方公務員災害補償基金情報公開・個人情報保護審査会規程(PDF)
2 保有個人情報の開示請求等について
地方公務員災害補償基金東京都支部が保有する個人情報が含まれる文書、図面及び電磁的記録(電子情報等)の保有個人情報が開示請求等の対象になります。
ただし、一部の情報(開示請求者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある情報等)は除かれます。
○開示請求等ができる方及び本人等確認方法
主として保有個人情報の本人が、開示請求のほか、訂正請求、利用停止請求ができます。
(1)保有個人情報の本人
開示等請求者本人であることを確認させていただくため、運転免許証、共済組合員証、健康保険被保険者証、住民基本台帳カード、その他本人であることを確認できる証明書類のいずれかをご提示いただきます。
なお、開示請求書等を送付して請求する場合には、加えて住民票の写しを添付いただきます。
(2)法定代理人
上記(1)の書類のほかに、法定代理人であることを確認させていただくため、戸籍謄本、登記事項証明書、その他法定代理人であることを確認できる証明書類のいずれかをご提示いただきます。
(3)本人が委任した代理人
上記(1)の書類のほかに、委任を受けた代理人であることを確認させていただくため、保有個人情報の本人が署名捺印した委任状及び印鑑登録証明書並びに保有個人情報本人の運転免許証、共済組合員証、健康保険被保険者証、住民基本台帳カード、その他保有個人情報本人の名前を確認できる証明書類のいずれかの写しをご提示いただきます。
○開示請求の手続き
開示請求には、1件につき300円の開示請求手数料が必要です(開示請求手数料は、窓口に来所して現金を納付する方法と指定の納付書により金融機関へ納付する方法があります)。開示請求書に必要な事項を記載して、保有個人情報の開示請求等窓口に提出するか又は郵送してください。
○開示・不開示の決定の通知
開示・不開示の決定は、原則として30日以内に行われ、書面により通知されます。
ただし、事務処理上の困難その他正当な理由により、30日以内に開示決定等を行うことができない場合には、期限を延長する場合があります。
○開示の実施方法
開示決定の通知を受けた方は、通知のあった日から30日以内に、閲覧又は写しの交付などの開示実施の方法を選択して、開示の実施方法等申出書により申し出てください。
開示の実施を受けるには、開示実施手数料が必要です(開示実施手数料は、窓口に来所して現金を納付する方法と指定する銀行口座へ振込納付する方法があります)。例えば、文書の閲覧は、100枚まで毎に100円、写しの交付は白黒の場合、1ページ10円とされており、方法、分量に応じて計算した額が300円に達するまでは無料、300円を超えるときは、300円を減じた額が開示実施手数料の額です。
なお、写しの送付を希望する方は、開示実施手数料のほか、送料が必要になります。
<資料>
・保有個人情報の開示の実施の方法及び手数料の額等について(PDF)
・開示の実施までの流れ(PDF)
・訂正の実施までの流れ(PDF)
・利用停止の実施までの流れ(PDF)
<各種様式>
・保有個人情報開示請求書(PDF)
・保有個人情報の開示の実施方法等申出書(PDF)
・保有個人情報訂正請求書(PDF)
・保有個人情報利用停止請求書(PDF)
・開示実施手数料の減額(免除)申請書(PDF)
<個人情報保護関係規程>
・地方公務員災害補償基金の保有する個人情報の保護に関する規程(PDF)
・地方公務員災害補償基金情報公開・個人情報保護審査会規程(PDF)